『契約書』
結婚紹介の概要書面にのっとり下記契約書を作成した。
業者名 beauty of Russia,有限会社山昭商会
事業 国際結婚紹介
代表者 山口昭吉
所在地 〒300-1536 茨城県取手市光風台2−4−8
TEL/FAX 0297−71−6155、0297−83−7345
E-mail akiyoshiyama@nyc.odn.ne.jp
以上乙とする
甲(乙の会員)
乙の提供する結婚に関するサービスを受ける者
乙の提供する結婚に関するサービスを甲が受けるにあたり、次のことを取り決め了解した。
- 【契約の目的】
- 乙は、ロシアおよび旧ロシア在住の女性会員(以下女性会員)を日本人男性会員(以下甲という)に紹介し、お見合いから結婚に至るサービスを提供する。
- 【費用、契約内容 進め方】
- (下記1.2.3.に対し消費税は別途支払うものとする)
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入会金(会費)は200,000円とする( 永久会員なので一度払えばその後払う必要はない)。入会金を払った後に乙は女性の紹介をしていくものとする。消費税は本契約書にある金額に含まない。
入会前に、お互いの信用を確認するために原則interview を乙の自宅で行うものとする。お互いに信用できると判断したとき,および入会資格を満たしたときに甲は乙に会費をしはらうものとする。
- 日本でのお見合い
入会後、乙は甲に女性を紹介し、気に入った女性が出たらお互いに文通を開始する。文通を通じお互いのことを詳しく知り理解を深めていくものとする。
文通の後、甲は相手の女性を日本に招聘し、日本で実際に男性の家に一緒に住んでいただきお互いに愛情が生まれて合意に至ればそこで結婚するものとする。通常のいわゆる日本的なお見合いと本質的には同じであるが、本システムでは一緒に住むことでお互いが短期間にもっと知り合え、また感情的な盛り上がりを期待できるというという利点がある。
但し、寝室は別々とし婚前の性的な交渉は厳禁するものとする。
甲が日本に女性を呼ぶために外務省に招聘状を出す時点で甲はお見合い費用して1,600,000円を乙に支払うものとする。
尚、これは女性の日本への往復の渡航費、女性を呼び寄せるまでの現地での経費また日本でのお見合い料の金額である。
但し、もしお見合いしても結婚にいたらなかったときは、乙は甲の希望に基づいて次の女性を紹介していくものとする。
2回目以降の呼び寄せ、お見合い料は減額し、500,000円とする。
- 現地でのお見合い
現地で女性を見て相手を決めたいという時間的な余裕のある男性に対しては 現地に自費で訪問していただき乙の現地スタッフが甲をアテンドして気に入る女性が出るまで紹介していくものとする。現地に行きお見合いする場合は500,000円を紹介料として出発前に甲は乙に支払うものとする。ただし女性が見つかり其の女性を日本に招聘する際は1,600.000円から500,000円を引いた金額1,100,000円で女性を呼び寄せることができる。したがって現地でお見合いしても通常の呼び寄せと比較しても経費的には渡航費を除けば変わらないことになる。会費を除いた支払い合計は常に1,600,000円である。
- 上記に含まれない費用(上記に定めのない諸費用)
たとえば女性に対するプレゼント、日本語、英語等の授業料、来日までの女性に対する援助等が発生しこれを甲が了解したときはこれらは甲の負担とし、いかなる理由があっても いったん女性の費用としてはらったものについては甲は乙に返還を要求することはできない。
- 【責任】
- 当契約業務に対する報酬はサービス行為に対する代償であり、トラブルおよび事故の防止のため、責任範囲を明確にする。
- 乙の責任
結婚を望むまじめな女性を甲に紹介するものとする。しかしながら女性の本当の中身までは知るよしがなく、女性に対する保障は育ての親や神様で無い限りできかねる。人間である以上男性も然り女性も同様であるが欠点も当然あり二人の感情の行き違い、はたまたことばの問題等で来日後二人が合わないこともありうる。うまくいかなかったことに対する責任や女性に対する責任は紹介者としての限度を超えるものであるので負いようがなく其の責任は乙は負う義務がない。人間は商品ではなく心があり法的にももちろん売買はできないし、結婚を最初から保障できるものではないからである。文通をしたうえで女性を呼んで一緒に同じ屋根の下で住むわけなので女性を見るチャンスが十分に甲にはあり、問題があったり相性が悪いときは
帰国させればよいわけである。女性のデータについては、間違いがおきぬように(面接、パスポートのcheck、独身証明のcheckなどを実施して入手)甲に提供しているが、但し万が一、女性が自分に不利な事実を隠していた場合、乙は正しい情報をつかみきれないケースもありうるので、そのことをもって甲は乙にクレームはできない。
- 甲の責任
- 上記の入会資格を満たし、かつ入会申込書に真実を記載しなければならない。虚偽内容の記載、または故意の隠蔽があった場合には、甲の責任となり其のことが原因でのトラブルは乙は負わない。
- 入管の件
甲は女性が来日のときは空港に出迎えて入管の質問に答えねければならない。入管は外務省のビザがあっても独自の判断で女性を入国させないときがある。入管はほぼ迎えの男性がちゃんと来ているかどうかを甲に電話して調べる。特に甲が空港にいかなる理由でも出迎えていなかったときなどは入管は怪しいと判断し入国させなかったケースもあるので甲は空港には携帯電話を必ず持参して出迎えにでるものとする。女性が薬物を所持し為がない限りはまず問題なく入国できるので、空港に出迎えさえすれば問題は起きないが、甲が空港に行かなかった場合の入管による入国拒否は甲の責任となるので甲は携帯をもって必ず空港には出迎えるものとする。
- 来日以降の責任
甲は女性の来日以降については女性の面倒をきちんと見ていくことを外務省に対して保障しているが、(身元保証書)交通事故等に巻き込まれぬよう、また女性がトラブルにあわぬよう注意しなくてはならない。事故を起こした場合女性に対しては誠意をもって甲は対処せねばならず、いかなる事故の責任も甲は乙に求めることはできない。
- 【女性会員の入国手続き】
- 在外公館(外務省)のビザ審査に関しては、第三者の介入は認められていない。また外務省は不許可の理由を開示しないのでどちらに問題があったのか判断できない。したがってビザが最終的に許可に至らない場合の責任は乙にはなく甲は其の責任を乙に求めることはできない。同じ女性であれば、甲は半年間は其の女性を招聘するためのビザ申請ができないので、半年待つ方法がある。新しい女性であれば甲はビザを直ぐに申請できるので、新しい女性を早速探すか、半年待つかは甲の判断による。ただし、乙の作業は引き続き継続するので、ビザがおりなかったことを理由に甲は乙に1,600,000円の返還を要求できない。
その際、乙は甲の要請があれば次の女性をこの費用で新たに紹介しなければならないが、次の新たな女性のビザ取得には、再度、ビザ取得に関連する費用がかかるので、この費用として甲は乙に20万円を追加で支払わねばならない。もし甲が最初の女性にこだわる場合は、現地で結婚して其の書類を日本の入管に提出し、在留資格の申請をすれば日本に呼び寄せ結婚生活にはいることができる(万が一ビザが下りなかったときの対処方法は残されている)。その場合の甲の渡航関係費用は甲が負担する。また、現地での婚姻に関する費用は甲の負担となるが、あくまでも実費となる。
- 【キャンセル - 中途解約】
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- 会費については 払い込み後は いかなる理由があっても乙は甲に返却しない。また乙が甲を人物的におかしいと判断したとき、異常性格者、精神異常者と判断したとき、継続が難しいと判断したときは 女性の紹介を停止し会員をやめてもらうことができる。その場合も会費や既に支払った金額は甲は返還請求できない。
- 文通開始後、一ヶ月以上経過しビザ申請の書類を乙に提出する前に甲が本契約をキャンセルする場合は、それまでの経費として甲は乙に経費部分100,000円を支払うものとする。
- 文通していた女性を日本に招聘するため外務省に提出する書類を甲が乙に渡した以降、または、160万の振込み完了後は、甲は契約を解除できない。従って、甲が乙に払い込んだ金額は返還されない。
【クーリングオフ】
- 本書面を受け取り契約した場合でもこの書面を受け取った日から数えて8日以内であれば甲は乙に契約の解除を(クーリングオフ)することができる。
- その場合甲は乙に将来のトラブルを避けるために、内容証明郵便でこれを行うものとする。お互いに争わぬよう双方誠意を持って話し合いで解決をすべく甲乙努力するもとそする。
- ただし万が一公的な機関での判断をあおぐ場合には東京地方裁判所にてそれを行うものとする。
契約成立後、本契約書を2通作成し、甲乙双方署名捺印の上各1通を所持するものとする。
− 上記契約に同意いたしました −
日付
(乙)
業者名 beauty of Russia,有限会社山昭商会
事業 国際結婚紹介
代表者 山口 昭吉
所在地 〒300-1536 茨城県取手市光風台2−4−8
TEL/FAX 0297−71−6155、0297−83−7345
E-mail akiyoshiyama@nyc.odn.ne.jp
甲の住所
名前
電話番号
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